外国人技能実習制度について
About TITP
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実習生は、実習実施者(受入れ企業)と雇用契約を結びます。技術・技能を身に着けるために、3年間の技能実習に入ります。実習計画に基づいた技能実習を行うので、計画的、継続的な雇用の安定と定着が見込めます。
※社会保険各種、源泉徴収が必要です。
外国人技能実習生は、20~30歳代の若い人材が多く、日本で習得した技術・技能を自国の発展に役立てたいという使命感から、とても仕事に意欲的です。他の社員への刺激にもなり、社内の活性化に役立ちます。
実習生の受入れによって社員の異文化への理解や国際感覚の向上に繋がります。また、実習生の母国との交流から、海外との取引や海外進出の足掛かりとなります。
外国人技能実習制度とは、日本の企業などで発展途上国の外国人を技能実習生として受入れ、実務を通じて技術・技能を身に付け、帰国後に母国の経済発展に役立てることを目的とした制度のことを言います。
受入れ企業のメリット
技能実習生のメリット
入国した技能実習生は1号として1年間、先進技術・技能・知識を研修し、入国10ヵ月後に行われる「技能検定試験」を受験し、合格した者は技能実習生2号となり、合計3年間の技能実習制度を活用できます。
さらに技能実習生2号の終了までに優良な実習生、企業、監理団体と認められた場合にのみ、実習期間の2年の延長が可能になり、3号として最長で5年間実習期間となります。また、その場合は、3号の実習開始前に必ず1ヵ月以上の帰国が必要です。
優良な実習生、監理団体とは、法律違反がなく、技能評価試験の合格率や、支援体制などの総合評価により決定されます。
技能実習生の受入れ可能な人数は、受入れ企業の常勤職員 20人につき1人とされています。ただし、中小企業(商工会議所、商工会、中小企業団体等の事業)においては、この基準が少し緩和されています。そのため、一定期間(3ヵ月)ごとに入国管理局に技能実習の状況報告を提出する等、厳格な管理が行われる場合には、以下の人数の技能実習生を受入れることが認められています。
※職員数が50名以下の受入れ企業では、1年目の実習生数が常勤職員数を超えることは出来ません。
受入れ企業の 常勤動員数 |
1年間で受入れ可能な 実習生の最大人数 |
---|---|
~30名 | 3名 |
31名~40名 | 4名 |
41名~50名 | 5名 |
51名~100名 | 6名 |
101名~200名 | 10名 |
201名~300名 | 15名 |
301名~ | 常勤職員の総数の 1/20以内 |
従業員30人以下の企業の場合の例
※ 技能実習生が、滞在2年目に「技能実習2号」に移行すると、受入れ枠があくために、新たに技能実習生を受入れることができます。
さらに、優良団体の受入れ人数拡充と期間の延長を加味した場合
※1. 基本人数枠の2倍(例:3名×2倍)
※2. 基本人数枠の4倍(例:3名×2倍×2倍)